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結婚書取得後の手続き
ベトネムでの結婚書取得後の手続きは
まず男性の戸籍地への婚姻届をします。
必要書類は、結婚書コピーと日本語訳文、出生証明書と日本語訳文
日本の婚姻届です。
役所への婚姻届が終わりましたらいよいよ最後の手続きで
入国管理局へ在留資格認定書の申請です。
入管への申請は、書類が多くて大変ですね。
簡単に言いますと男性側の収入関係、税金関係、女性側の戸籍関係、家族構成
その他まだたくさんあります。
一番大変なのは、質問書という書類で交際開始より結婚までの
経過を事細かく記載した作文のようなものですね。
その経過に伴って2人の写真、結婚式の写真等の証拠写真も必要です。
ベトナムでの結婚場合は、お見合い訪問、結婚訪問、結婚書取得訪問と3回
訪問した時の詳細を書いていくとA4原稿用紙に10枚以上になると思います。
あまり簡単な交際歴ですと真剣身が無いとの事で不許可になる場合もありますね。
不許可?不許可とは何ですか?なんだそりゃ!
入国管理局の見解で今提出した書類を見る限り夫婦として認めないと言う事です。
偽装結婚でしょう。と見られてしまい奥さんが日本へ来日できません。
そしたらどうするの?
再度入国管理局へ再申請をします何度でも再申請はできますのでご心配なく。
ただし最初から書類を取得しての申請ですので結果が出るまで2~3ケ月は
かかります。
当方でのベトナム妻の在留資格の申請では幸い1度も不許可になったことはありません。
全て1回目の申請で許可が出ています。日数は、早い方で1週間、10日間
遅い方でも3ヶ月後には許可が出ています。
これから数名の男性が申請をします。奥さんの来日は4月以後になると思います。
詳しくはジューンブライドまでお問い合わせ御願いします。
tel:047-378-7863
softbank:090-6510-6668
AM10~PM11時
国際結婚ジューンブライドのHPです。よろしかったら見てくださいね
よろしければ1クリックお願いします!

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必要書類は、結婚書コピーと日本語訳文、出生証明書と日本語訳文
日本の婚姻届です。
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入管への申請は、書類が多くて大変ですね。
簡単に言いますと男性側の収入関係、税金関係、女性側の戸籍関係、家族構成
その他まだたくさんあります。
一番大変なのは、質問書という書類で交際開始より結婚までの
経過を事細かく記載した作文のようなものですね。
その経過に伴って2人の写真、結婚式の写真等の証拠写真も必要です。
ベトナムでの結婚場合は、お見合い訪問、結婚訪問、結婚書取得訪問と3回
訪問した時の詳細を書いていくとA4原稿用紙に10枚以上になると思います。
あまり簡単な交際歴ですと真剣身が無いとの事で不許可になる場合もありますね。
不許可?不許可とは何ですか?なんだそりゃ!
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偽装結婚でしょう。と見られてしまい奥さんが日本へ来日できません。
そしたらどうするの?
再度入国管理局へ再申請をします何度でも再申請はできますのでご心配なく。
ただし最初から書類を取得しての申請ですので結果が出るまで2~3ケ月は
かかります。
当方でのベトナム妻の在留資格の申請では幸い1度も不許可になったことはありません。
全て1回目の申請で許可が出ています。日数は、早い方で1週間、10日間
遅い方でも3ヶ月後には許可が出ています。
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